介護保険、介護認定の流れ
介護保険を受けるための認定の流れを説明します。
・申請:
市区町村の窓口で受け付けています。
その他には社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでも申請できます。
本人が行けない場合、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員などが代行で申請可能です。
・訪問調査:
申請を行った人の家庭環境や状況などを調査するために、訪問調査員(保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなど)が訪れ、定められた基準で調査します。
大体1時間ほど調査時間がかかるということです。
・第一次判定:
第一段階の判定はコンピューターを使用して認定ソフトで行います。
・第二次判定:
市区町村の任命によって保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から選ばれた方たちで形成される「認定審査会」と呼ばれる審査会が介護給付の有無、利用限度額などを決めていきます。
・要介護度の認定:
第二次判定審査の結果、要介護度が示され要介護と判定を受けた場合、市区町村から認定がされて「被保険者証」に記入されて本人に通知されます。
大体申請から要介護度の認定まで1ヶ月程かかるようです。
急を要し、認定までの期間待てずにサービスを利用する場合は、費用の全額を利用する方が全額立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受ける形を取ります。
・ケアプラン:
家庭の環境や状況に応じて、在宅介護、施設入所、訪問看護などケアプランを作成してもらいます。
ケアプラはご自身やご家族が作成されても構いませんが、一般的には、ケアマネージャーに作成してもらいます。プランの作成費用は介護保険から給付されるので自己負担額は無しです。
・サービスの利用:
ケアプランに基づき、サービス内容に関しては利用者が自由に選べますが、サービスを利用する際の費用に関しては費用の1割を機関や業者に直接利用者が支払う事となります。
・介護認定の見直し:
要介護認定は3ヶ月から6ヶ月の単位にて見直されています。
要介護認定の見直しと同時に、ケアプランも変える事が可能です。
・苦情の申し立て:
介護認定結果に不服がある場合は認定されてから60日以内に「不服審査」という形で、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」に申請する事が出来ます。


