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介護保険制度の利用

介護保険制度の給付を65歳未満で受けるには、特定疾病にあたる病気の方で要介護認定を受けた方が対象となります。
特定疾病とは、40歳から64歳の人(第2号被保険者)で下記の特定疾病一覧に該当する病気の方が要介護認定を受ける際に対象となる病気の総称です。

特定疾病一覧:

・初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など)

・脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)

・脊髄小脳変性症

・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症

・閉塞性動脈硬化

・筋萎縮性側索硬化症(ALS)

・パーキンソン病

・慢性閉塞性肺疾患

・早老症

・脊柱管狭窄症

・両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症

・慢性間接リウマチ

・後縦靭帯骨化症

・骨折を伴う骨粗鬆症

・シャイ・ドレーガー症候群


以下に要介護度の目安を示します。

要支援 :
ほぼ自立している、ときどき介護を要する場合があるなど社会的支援が必要

要介護1:
日常生活で何らかの介助が必要するなど、部分的に介護が必要

要介護2:
移動および排泄、食事など、ごく軽度の介護が必要

要介護3:
日常生活全てにおいて、介護が必要であるなど、中度等の介護が必要

要介護4:
理解力の低下や、問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要

要介護5:
意思の伝達能力の低下、寝たきりなど、最重度の介護が必要


介護保険制度を利用する際の介護保険料は、40歳になってから支払いをする義務が生じます。

「第1号被保険者」(65歳以上の被保険者)は年金から原則として天引きされます。
「第2号被保険者」(40歳から64歳の被保険者)は健康保険料にプラスされて納付する事となります。

また要介護認定を受けた方が介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の1割負担を保険料とは別途支払う事になります。

介護保険サービスは、原則、65歳以上の人(第1号被保険者)で、要介護度の認定を受けた場合に給付やサービスが受けられるようになっています。
しかし、65歳以上の人(第1号被保険者)でも要介護度の認定が得られなかった場合は、利用する事が出来ないようになっています。その場合は自費で介護保険サービスを利用することが出来ます。サービスや給付内容は、介護度により様々あります。

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健康

健康は、全ての人が生きていく上で最も大切な物の一つです、ある意味、健康が一番大事なものかもしれません、しかし、生活環境や、生活習慣、食生活など、健康的な生活を維持していく上で障害になるといわれている物もたくさんあります。 日本の国には、幸いなことに、健康保険制度があり、ほとんど全ての国民が病気になったり、怪我をしたりしてもすぐに治療が受けられる大変すばらしいものがあります。 しかし、怪我は予測できない部分がありますが、病気には掛からないように普段から注意して生活することが大切です。 この健康のカテゴリーでは、健康に関する国の制度や、健康的な生活を送るための知識、そして、病気になっても安心して治療に専念するためにはどうしたらいいのかといった、健康に関する情報を広く掲載していきます。

介護保険

介護とは、日常生活に支障のある高齢者や病人、障害者等の、生活上の世話・支援をすることです。介護福祉士や、ケアワーカー、ケアマネージャー(介護支援専門員)ホームヘルパー等も、最近注目の職業・資格として、耳にすることも多くなりました。介護保健法で定められたサービスには、訪問介護やデイ-サービスなどの在宅サービスと、特別養護老人ホームやデイ-ケア-センターなどの福祉施設でのサービスの2つがあります。また、介護される側である要介護者は、介護保険法に基づいた介護サービスを受けるために、要介護度5〜1、要支援といった段階に分けられています。


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