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介護保険制度の申請から利用まで

介護保険制度の下では介護や支援などの介護サービスが必要になった場合、どのような手続きをとっていけばいいのでしょうか?

申請から一連の流れをご紹介します。


1(申請):介護や支援が必要じゃないか?と思った場合、本人またはご家族が被保険者証を持参し、各市区町村役所の窓口へ申請をします。


2(訪問調査):申請が受理されると「訪問調査員」が日常生活や心身の状況などを調査するため、利用者本人のところへ出向いて調査します。
・現況調査
(サービスの状況、環境等)
・基本調査
(心身の状況、特別な医療、廃用の程度)
・特記事項
(基本項目では処理できない場合の介護の必要性を記述で記載するようにしている。)


3(掛付けの医師・主治医の意見書):訪問調査の結果を受けて、医学的な立場からの申請者の状況について「意見書」の作成依頼をします。
もし、掛付けの医師がいない場合、市区町村で指定された医師が紹介されますので、その方の診察を受けて「意見書」を作成してもらいます。


4(介護認定審査会による審査・判定):「2(訪問調査)」と、「3(掛付けの医師・主治医の意見書)」をもとにし、介護認定審査会(医療・福祉・保健などの専門家で構成される)を行います。そこで申請者の介護の必要性を審査・判定をします。

判定内容ですが、介護の必要に応じて下記のように分類されます。

非該当   :介護の必要性を認められない場合(自立)。
要支援1〜2:介護予防サービス のみ受けることが可能。
要介護1〜5:在宅介護サービスおよび施設介護サービスのいずれも受けることが可能。


5(ケアプランの作成):「4(介護認定審査会による審査・判定)」で要支援以上と認定された方は、サービスを受ける事が可能となります。
介護サービスを受けるためには、ケアマネージャーに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。このケアプランは市区町村への届出が必要ですが、ご自身で作成する事も可能です。
ケアプランの作成費用は、全額保険給付対象となっているため、利用者の自己負担金は一切ありません。


6(介護サービスの利用):「5(ケアプランの作成)」で作成したケアプランを元に、介護サービスを受ける事が可能となります。

以上が、介護保険利用申請から、介護サービス利用までの一連の流れです。

申請から、介護サービスを利用できるようになるまで、だいたい1ヶ月くらい掛かるようですので、その心つもりをしておきましょう。

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介護とは、日常生活に支障のある高齢者や病人、障害者等の、生活上の世話・支援をすることです。介護福祉士や、ケアワーカー、ケアマネージャー(介護支援専門員)ホームヘルパー等も、最近注目の職業・資格として、耳にすることも多くなりました。介護保健法で定められたサービスには、訪問介護やデイ-サービスなどの在宅サービスと、特別養護老人ホームやデイ-ケア-センターなどの福祉施設でのサービスの2つがあります。また、介護される側である要介護者は、介護保険法に基づいた介護サービスを受けるために、要介護度5〜1、要支援といった段階に分けられています。


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