社会保険の介護保険料納付
社会保険の介護保険料は詳細な金額は確定していないのですが、負担割合は確定しています。
(厚生省の試算では、一人当たり2,500円〜3,500円となっています)
保険料は、各地方自治体の市区町村別に負担割合や経費に照らし合わせ計算されています。
介護保険料は算定する際、被保険者の状況や収入が考慮されます。
一応上限は設定されているので安心してください。
介護保険料の設定として65歳以上の方は5段階に設定されています。
40歳以上65歳未満の人の場合で、サラリーマンの場合は所属している健康保険組合によって介護保険料や徴収方法も異なります。
健康保険では事業者(企業側)と被保険者とで保険料を折半、介護保険においては国・自治体と被保険者とで折半しています。
保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から2年を時効として、延滞金の徴収が行われる事になっています。
また、未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担というペナルティーも課せられます。
.負担料率
・ 被保険者:50%(予測:2,500円〜3,500円/1ヶ月)
・ 市区町村:12.5%
・ 都道府県:12.5%
・ 国 :25%
* 保険料自体は、市区町村別の費用を人数割で算定されます。
保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になります。
* 所得別に5段階で賦課計算されます。
保険料は、所得が多いほど高額となります。(上限が設定されています)
* 特別徴収対象者
年金受給を受けている人で、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている人です。
.時効
・ 滞納分(延滞金含む場合)
2年(時効中断した場合は3年)
遡及分は2年です。
.徴収方法
・ 65歳以上
原則として年金から天引きされている形となっています。
年金が18万円以下の場合の人は被保険者が直接市町村に支払いを行う形となっています。
・ 40歳以上65歳未満(自営業者)
被保険者の方が直接市区町村に支払います。
保険料は、市区町村によって異なります。
国保料と一体徴収される場合も有ります。
・ 40歳以上65歳未満(サラリーマン)
給料天引きと言う形で健康保険料に加算されて徴収されています。
保険料は保険組合によって異なっています。


