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社会保険の介護保険料納付

社会保険の介護保険料は詳細な金額は確定していないのですが、負担割合は確定しています。
(厚生省の試算では、一人当たり2,500円〜3,500円となっています)

保険料は、各地方自治体の市区町村別に負担割合や経費に照らし合わせ計算されています。

介護保険料は算定する際、被保険者の状況や収入が考慮されます。
一応上限は設定されているので安心してください。
介護保険料の設定として65歳以上の方は5段階に設定されています。

40歳以上65歳未満の人の場合で、サラリーマンの場合は所属している健康保険組合によって介護保険料や徴収方法も異なります。

健康保険では事業者(企業側)と被保険者とで保険料を折半、介護保険においては国・自治体と被保険者とで折半しています。

保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から2年を時効として、延滞金の徴収が行われる事になっています。
また、未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担というペナルティーも課せられます。

.負担料率

・ 被保険者:50%(予測:2,500円〜3,500円/1ヶ月)
・ 市区町村:12.5%
・ 都道府県:12.5%
・ 国   :25%

* 保険料自体は、市区町村別の費用を人数割で算定されます。
  保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になります。
* 所得別に5段階で賦課計算されます。
  保険料は、所得が多いほど高額となります。(上限が設定されています)
* 特別徴収対象者
年金受給を受けている人で、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている人です。

.時効

・ 滞納分(延滞金含む場合)
2年(時効中断した場合は3年)

  遡及分は2年です。

.徴収方法

・ 65歳以上
  原則として年金から天引きされている形となっています。
年金が18万円以下の場合の人は被保険者が直接市町村に支払いを行う形となっています。

・ 40歳以上65歳未満(自営業者)
  被保険者の方が直接市区町村に支払います。
  保険料は、市区町村によって異なります。
  国保料と一体徴収される場合も有ります。

・ 40歳以上65歳未満(サラリーマン)
  給料天引きと言う形で健康保険料に加算されて徴収されています。
  保険料は保険組合によって異なっています。

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健康

健康は、全ての人が生きていく上で最も大切な物の一つです、ある意味、健康が一番大事なものかもしれません、しかし、生活環境や、生活習慣、食生活など、健康的な生活を維持していく上で障害になるといわれている物もたくさんあります。 日本の国には、幸いなことに、健康保険制度があり、ほとんど全ての国民が病気になったり、怪我をしたりしてもすぐに治療が受けられる大変すばらしいものがあります。 しかし、怪我は予測できない部分がありますが、病気には掛からないように普段から注意して生活することが大切です。 この健康のカテゴリーでは、健康に関する国の制度や、健康的な生活を送るための知識、そして、病気になっても安心して治療に専念するためにはどうしたらいいのかといった、健康に関する情報を広く掲載していきます。

介護保険

介護とは、日常生活に支障のある高齢者や病人、障害者等の、生活上の世話・支援をすることです。介護福祉士や、ケアワーカー、ケアマネージャー(介護支援専門員)ホームヘルパー等も、最近注目の職業・資格として、耳にすることも多くなりました。介護保健法で定められたサービスには、訪問介護やデイ-サービスなどの在宅サービスと、特別養護老人ホームやデイ-ケア-センターなどの福祉施設でのサービスの2つがあります。また、介護される側である要介護者は、介護保険法に基づいた介護サービスを受けるために、要介護度5〜1、要支援といった段階に分けられています。


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