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第2号被保険者の介護保険料について

介護保険の第2号被保険者の介護保険料を説明します。

40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)の介護保険料は、医療保険の保険料の一部として介護保険料を含めた保険料が一括で徴収されます。支払う保険料の額は医療保険によって異なるため、個人差があります。

これで徴収された介護保険料は医療保険者(社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村)によって社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められるような仕組みになっています。

支払基金は全国の医療保険者から集められた第2号被保険者の保険料をその給付費に対して各区市町村に定率(平成18年度見込31%)で交付します。

納付の内訳として国民健康保険医療分と介護保険料分を合わせて国民健康保険料としています。
この金額を世帯主の方に納めていただきます。
また、保険料には同等額の国庫負担があります。

 均等割額     所得割額      年間保険料額

1人12,000円   40歳〜65歳未満の
   ×    + 加入者全員の   = 保険料
40歳〜65歳未満の 平成18年度住民税額  (最高限度額は8万)
 加入者の人数       ×36/100

健康保険(政府管掌、健保組合、共済組合)に加入している方が払う保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険法の規定に基づき計算し、既存の保険料と合算させて毎月お給料から徴収される仕組みになっています。

保険料は事業主が半分の額を原則として負担する事になっています。また、この保険料を支払う人は被保険者(サラリーマン本人)のみで、40〜65歳未満の被扶養者の方は納める必要がありません。

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健康

健康は、全ての人が生きていく上で最も大切な物の一つです、ある意味、健康が一番大事なものかもしれません、しかし、生活環境や、生活習慣、食生活など、健康的な生活を維持していく上で障害になるといわれている物もたくさんあります。 日本の国には、幸いなことに、健康保険制度があり、ほとんど全ての国民が病気になったり、怪我をしたりしてもすぐに治療が受けられる大変すばらしいものがあります。 しかし、怪我は予測できない部分がありますが、病気には掛からないように普段から注意して生活することが大切です。 この健康のカテゴリーでは、健康に関する国の制度や、健康的な生活を送るための知識、そして、病気になっても安心して治療に専念するためにはどうしたらいいのかといった、健康に関する情報を広く掲載していきます。

介護保険

介護とは、日常生活に支障のある高齢者や病人、障害者等の、生活上の世話・支援をすることです。介護福祉士や、ケアワーカー、ケアマネージャー(介護支援専門員)ホームヘルパー等も、最近注目の職業・資格として、耳にすることも多くなりました。介護保健法で定められたサービスには、訪問介護やデイ-サービスなどの在宅サービスと、特別養護老人ホームやデイ-ケア-センターなどの福祉施設でのサービスの2つがあります。また、介護される側である要介護者は、介護保険法に基づいた介護サービスを受けるために、要介護度5〜1、要支援といった段階に分けられています。


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