国民健康保険の減額と減免
国民健康保険料が減額されたり、減免されたりする場合があります。
それは、もし突然失業してしまったら、国民健康保険の保険料の支払いが困難になることもあるでしょう。
しかし、国民健康保険には、法律で定められた「減額制度」と各市区町村で基準が定められた「減免制度」とがあります。
減額制度とは、全国一律の制度のことで平等割保険料と均等割保険料が軽減される制度のことで、減額の割合は2割から7割となっています。
納期前7日以内に申請をしていただく必要があります。
申請の際には所得申告書を提出しなくてはいけません。
前年度の所得が多かったりすると、失業中であっても減額の対象にならない場合もあります。
減額の対象にならない場合には市町村ごとの基準で定められている減免制度を利用するという方法を試してみましょう。
減免制度とは、病気や失業などによって保険料を納めるのが困難になったときに申請をすれば、保険料の減額や免除をしてもらえるという市町村ごとの基準で定められた制度です。
減額制度が法律で定められた一律の制度であるのに対し、減免は各市区町村によって、その基準が違ってきます。
ちゃんとした基準のある市区町村もありますが、詳しい減免の基準を示していない市区町村もあります。
減免の基準とともに、申請する際の提出書類や提出期限などについても各市区町村の国民健康保険担当窓口に行って相談してみるのがよいでしょう。
減額制度や減免制度などを上手に利用し、保険料が払えないからといって、国民健康保険の加入手続きをしないなどといったことは避けた方がいいでしょう。
もし、保険料が払えない状況に陥ってしまったときも、必ず自分が住んでいる市区町村の国民健康保険窓口に行って相談をするようにしましょう。


