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国民健康保険料は滞納厳禁

国民健康保険の加入者は皆、保険料を払わなければなりません。
病院で治療を受けた際の医療費の自己負担が保険料を払うことによって少なくなるというわけです。

(予想される医療費)−(国からの助成金)−(保険料)=(病院にかかったときの自己負担額)
学生で所得がない場合は、申請すれば学生納付特例制度といって、保険料の納付が猶予されます。
しかし、特別な理由なしに国民健康保険料を未納のままにしておくことはできません。
では、特別な理由なしに国民健康保険の保険料を滞納したときはどうなるのでしょう。
1.まず、督促状が送られてきます。
2.そして、保険証の有効期限が短くなります。
  (有効期限の短い「短期被保険者証」になる。)
3.さらに1年間滞納すると、医療費の負担が全額自己負担になります。
4.保険証を市町村役場の窓口に変換しなくてはならなくなります。
保険証は滞納保険料を納めたとき、もしくは滞納の事情が認められたときに返還されます。
1年6ヶ月以上の滞納になると、保険給付が一時差し止めになり、
それ以上の滞納になると、差し止められた給付額から滞納しているぶんが差し引かれることになります。
保険料が払えない状況に陥ってしまった場合は、それぞれの市町村の国民健康保険の窓口に行って早めに相談することをおすすめします。
色々な制度について教えてもらえたり、または、滞納や未納について柔軟に対応してくれる窓口もあると思います。

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