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最新記事【2007年12月15日】

社会保険の介護保険料は詳細な金額は確定していないのですが、負担割合は確定しています。
(厚生省の試算では、一人当たり2,500円〜3,500円となっています)

保険料は、各地方自治体の市区町村別に負担割合や経費に照らし合わせ計算されています。

介護保険料は算定する際、被保険者の状況や収入が考慮されます。
一応上限は設定されているので安心してください。
介護保険料の設定として65歳以上の方は5段階に設定されています。

40歳以上65歳未満の人の場合で、サラリーマンの場合は所属している健康保険組合によって介護保険料や徴収方法も異なります。

健康保険では事業者(企業側)と被保険者とで保険料を折半、介護保険においては国・自治体と被保険者とで折半しています。

保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から2年を時効として、延滞金の徴収が行われる事になっています。
また、未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担というペナルティーも課せられます。

.負担料率

・ 被保険者:50%(予測:2,500円〜3,500円/1ヶ月)
・ 市区町村:12.5%
・ 都道府県:12.5%
・ 国   :25%

* 保険料自体は、市区町村別の費用を人数割で算定されます。
  保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になります。
* 所得別に5段階で賦課計算されます。
  保険料は、所得が多いほど高額となります。(上限が設定されています)
* 特別徴収対象者
年金受給を受けている人で、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている人です。

.時効

・ 滞納分(延滞金含む場合)
2年(時効中断した場合は3年)

  遡及分は2年です。

.徴収方法

・ 65歳以上
  原則として年金から天引きされている形となっています。
年金が18万円以下の場合の人は被保険者が直接市町村に支払いを行う形となっています。

・ 40歳以上65歳未満(自営業者)
  被保険者の方が直接市区町村に支払います。
  保険料は、市区町村によって異なります。
  国保料と一体徴収される場合も有ります。

・ 40歳以上65歳未満(サラリーマン)
  給料天引きと言う形で健康保険料に加算されて徴収されています。
  保険料は保険組合によって異なっています。

最新記事【2007年12月14日】

介護サービスを利用するには、介護サービスを利用する方が要介護者であるかどうかを、認定される必要があります。

要介護度審査は、認定調査を保険者(調査員)が行います、その結果と掛付けの医者の作成する意見書を基に、認定審査会によって審査が行われます。

コンピューターによる審査で、認定ソフトでの1次判定、その結果によって2次判定を行い、「要支援」「要介護1」〜「要介護5」の6段階に分類されます。

要介護度審査の結果に基づいて、どういった居宅介護サービスを行っていくのかを組み立てていくのがケアマネージャーの仕事です。なお、2006年(平成18年度)に介護保険制度改正があり、「要介護1」の一部が「要支援2」に変わり、「要支援」は「要支援1」へと変わりました。

介護サービスは、利用者が希望するサービスを支給限度額内で組み合わせて利用できるのが特徴です。
これは健康保険制度とは大きく異なる点です。

要介護認定を受けた被保険者が介護サービスを事業者から受けた場合は、その9割が保険で支給されますので、実費は1割負担となります。

バリアフリーなどの住宅の改修や、福祉用具の購入などは、一時的に全額立替もしなければならないケースもありますが、後で現金で支給される償還払いの制度もあります。

施行前は、要介護者が増えたり、社会的な入院も増えたりしたので問題が大きくなってきたため、在宅介護を推進するための制度が発足したものです。
少し前までは、介護サービスがあっても、実際在宅介護で必要なサービスが提供されていなかったため、自宅での介護は困難だと思う事も多かったと思います。
現在は、入所介護施設の整備が課題の一つとなっています。

最新記事【2007年12月13日】

介護保険の成り立ちについてですが、現在日本の高齢化は例のない速さで進んでいて、2025年には65歳以上の割合が総人口の14%以上になると言われています。
寝たきりになったりとか、介護を必要とする方が増加し、長期化にともない介護する人も高齢となってきたり、その介護者に女性が多かったりと、かなり家族にとっては負担となっているケースが多いのが現実です。
しかし、現在の社会保障制度ではそれをまかなうだけの対応は出来ないのが現状です。
その上、長引く不況や低成長などで社会保障への高齢者対策、年金、失業問題、医療のニーズはますます高まってきている状態です。

現在、日本では社会保障制度に対する財源不足といわれています。そんな中、介護保険制度は高齢化社会に対応するために新たに制定された社会保険制度となります。

介護保険は40歳以上の人が加入しなければならない、強制加入保険です。
保険者は各市町村で、被保険者は65歳以上の方(第一号被保険者)と40〜64歳の方(第二号被保険者)です。
サービス内容や保険料は各市町村によって異なりますのでお住まいの市町村役場で、ご確認ください。

厚生省の定めるガイドラインに基づいて各市町村毎に基準額が設定されています。これを元に保険料が計算されます。


所得段階別の保険料(65歳以上の方の保険料の目安)
基準額を「¥2900」と仮定した場合の保険料です。

区分         :第一段階
対象者        :生活保護・老齢福祉年金受給者の方
負担割合       :基準額×0.5
保険料        :¥1450

区分         :第二段階
対象者        :住民税が世帯全員非課税の方
負担割合       :基準額×0.75
保険料        :¥2175

区分         :第三段階
対象者        :住民税が本人だけ非課税の方
負担割合       :基準額×1.0
保険料        :¥2900

区分         :第四段階
対象者        :住民税課税 本人所得合計が250万円未満の方
負担割合       :基準額×1.25
保険料        :¥3625

区分         :第五段階
対象者        :住民税課税 本人所得合計が250万円以上の方
負担割合       :基準額×1.5
保険料        :¥4350


医療保険別の保険料(40〜64歳の方の保険料の目安)

医療保険       :健康保険組合
算定方法       :標準報酬額×保険料率
負担         :事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥3960×0.5=¥1980

医療保険       :政府管掌健康保険
算定方法       :標準報酬額×保険料率
負担         :事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥3000×0.5=¥1500

医療保険       :国民健康保険
算定方法       :各市町村で決定
負担         :国が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥2600×0.5=¥1300


保険料の納め方

被保険者:65歳以上の方の場合
納付方法:年金受給金額が月1.5万円以上の方は年金から天引き。
     年金受給金額が月1.5万円未満の方は市町村からの徴収。

被保険者:40〜64歳の方の場合
納付方法:各医療保険料に上乗せして一括して納付。

最新記事【2007年12月12日】

介護保険を受けるための認定の流れを説明します。

・申請:

市区町村の窓口で受け付けています。
その他には社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでも申請できます。
本人が行けない場合、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員などが代行で申請可能です。


・訪問調査:

申請を行った人の家庭環境や状況などを調査するために、訪問調査員(保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなど)が訪れ、定められた基準で調査します。
大体1時間ほど調査時間がかかるということです。


・第一次判定:

第一段階の判定はコンピューターを使用して認定ソフトで行います。


・第二次判定:

市区町村の任命によって保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から選ばれた方たちで形成される「認定審査会」と呼ばれる審査会が介護給付の有無、利用限度額などを決めていきます。


・要介護度の認定:

第二次判定審査の結果、要介護度が示され要介護と判定を受けた場合、市区町村から認定がされて「被保険者証」に記入されて本人に通知されます。
大体申請から要介護度の認定まで1ヶ月程かかるようです。
急を要し、認定までの期間待てずにサービスを利用する場合は、費用の全額を利用する方が全額立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受ける形を取ります。


・ケアプラン:

家庭の環境や状況に応じて、在宅介護、施設入所、訪問看護などケアプランを作成してもらいます。
ケアプラはご自身やご家族が作成されても構いませんが、一般的には、ケアマネージャーに作成してもらいます。プランの作成費用は介護保険から給付されるので自己負担額は無しです。


・サービスの利用:

ケアプランに基づき、サービス内容に関しては利用者が自由に選べますが、サービスを利用する際の費用に関しては費用の1割を機関や業者に直接利用者が支払う事となります。


・介護認定の見直し:

要介護認定は3ヶ月から6ヶ月の単位にて見直されています。
要介護認定の見直しと同時に、ケアプランも変える事が可能です。


・苦情の申し立て:

介護認定結果に不服がある場合は認定されてから60日以内に「不服審査」という形で、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」に申請する事が出来ます。

最新記事【2007年12月11日】

介護保険制度についての疑問についてQ&Aという形で書いてみましたので参考にしてください。


Q1.
今、私が住んでいる自治体とは違う自治体に住んでいる80歳の父親と一緒に暮らすことになったのですが、父親の介護保険証がいくら捜しても見つかりません。再発行は可能なのでしょうか?

A1.
万が一、紛失されている場合は、再発行は可能です。
でも、65歳以上の方はそれぞれ住んでいる市町村で介護保険に加入をする事になっています。
住民票の移動と同様、介護保険も転入や転出の際には届出が必要となります。
しかし、住民登録の届出をされた時点で介護保険の届出があったものとみなされますので、転居前に住んでいた自治体で転出届を出されているのであれば、資格が一度喪失しています。
新しい市町村で住民登録をされれば、後日新しい保険証を発行して郵送されます。


Q2.
今70歳で障害者手帳を持っているのですが、介護サービスを受けたいと考えています。介護サービスは受けられるでしょうか?

A2.
障害者の方でも65歳以上の人が介護が必要だと思われる場合、認定を受け、介護保険法に定める保険給付を受ける事が出来ます。
その際、サービスが共通の場合は介護保険から保険給付を受ける事になるので、障害者手当などと重複して給付は行われません。しかし、介護保険でサービス対象外のものがあった場合は、引き続き障害者施策が利用できますのでご安心ください。


Q3.
私は外国人です、外国人でも介護保険に加入できるのでしょうか?

A3.
外国人登録をしていて、永住資格、特別永住資格がある方、在留期間が1年以上ある方、1年以上滞在すると認められている方は介護保険に加入しなければなりません。
介護保険に加入している方は保険料を納めなければなりません、介護保険に加入し保険料を納めていれば、日本人と同様のサービスが受けられます。


Q4.
介護保険料は確定申告をする際、保険料控除の対象になるでしょうか?

A4.
介護保険料は社会保険料控除の対象となります。健康保険料などと同じ扱いになります。また配偶者等の介護保険料を支払っているのがあなたの場合も控除対象になります。

最新記事【2007年12月10日】

要介護・要支援認定の申請をして、「要介護1〜5」もしくは「要支援1・2」の認定が、介護保険のサービスを利用する際の条件として、必要となります。
要介護・要支援認定の申請をすることができる対象となる方は、第1号被保険者、もしくは特定疾病があり要介護者に認定された第2号被保険者の方です。

特定疾病とは次の16疾病が該当します、よければ参考にしてください。

1.筋萎縮性側索硬化症  :
きんいしゅくせいそくさくこうかしょう

2.後縦靭帯骨化症    :
こうじゅうじんたいこうかしょう

3.骨折を伴う骨粗しょう症:
こっせつをともなうこつそしょうしょう

4.多系統萎縮症     :
たけいとういしゅくしょう

5.初老期における認知症 :
しょろうきにおけるにんちしょう

6.脊髄小脳変性症    :
せきすいしょうのうへんせいしょう

7.脊柱管狭窄症     :
せきちゅうかんきょうさくしょう

8.早老症        :
そうろうしょう

9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症:
とうにょうびょうせいしんけいしょうがい、とうにょうびょうせいじんしょうおよびとうにょうびょうせいもうまくしょう

10.脳血管疾患      :
のうけっかんしっかん

11.パーキンソン病関連疾患:
パーキンソンびょうかんれんしっかん

12.閉塞性動脈硬化症   :
へいそくせいどうみゃくこうかしょう

13.がん(がん末期)   :
がんまっき

14.関節リウマチ     :
かんせつリウマチ

15.慢性閉塞性肺疾患   :
まんせいへいそくせいはいしっかん

16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症:
りょうがわのしつかんせつまたはこかんせつにいちじるしいへんけいをともなうへんけいせいかんせつしょう

最新記事【2007年12月09日】

介護保険の保険者と被保険者についての説明です。

保険者について

介護保険の管理運用を行う中枢機関の事を指しています。
介護保険の場合も国民健康保険と同じ様な位置づけで、各市区町村がその役割を担っています。

保険者の収入は、保険料や交付金で成り立っています、保険者の支出は主に給付費や審査費で、これらを管理して、統計データとしたものを管轄の都道府県に報告し、その他関連機関を監督します。

その他にも保険者は特別徴収実施依頼や介護認定審査依頼を各担当機関に依頼します。
また、国民健康保険団体連合会へ受給者情報(給付限度額や要介護レベルなど)の提供を行っていきます。

各市区町村が独立をした保険者となっているのですが、財政や環境のために、共同運営に変えるところも、ちらほらと増えてきました。


被保険者について

介護保険料を支払い、場合によって介護サービスを受ける方のことを言います。
国保など、いずれかの健康保険に加入している事が原則となります。
また外国人についても原則対象者(※参照)となります。
尚、身障者に関しては保険適用除外者ということになります、ただし、別制度で対処されることになっています。

被保険者には区分があり、1号被保険者と2号被保険者に分類されます。
この管理は全て市区町村で管理されています。

1号被保険者
・65歳以上の人達
強制的に被保険者証を公布されるシステムになっています。

2号被保険者
・0歳〜64歳の人達
被保険者証の公布は申請をした人のみ公布されます。


※原則対象者・・・外国人の場合は、「1年以上連続して在日している事(滞在が確定している場合も可)」、「外国人登録をしている事」、「自国の公務に携わっていない事」が必要になると言われています。

最新記事【2007年12月08日】

介護保険制度の下では介護や支援などの介護サービスが必要になった場合、どのような手続きをとっていけばいいのでしょうか?

申請から一連の流れをご紹介します。


1(申請):介護や支援が必要じゃないか?と思った場合、本人またはご家族が被保険者証を持参し、各市区町村役所の窓口へ申請をします。


2(訪問調査):申請が受理されると「訪問調査員」が日常生活や心身の状況などを調査するため、利用者本人のところへ出向いて調査します。
・現況調査
(サービスの状況、環境等)
・基本調査
(心身の状況、特別な医療、廃用の程度)
・特記事項
(基本項目では処理できない場合の介護の必要性を記述で記載するようにしている。)


3(掛付けの医師・主治医の意見書):訪問調査の結果を受けて、医学的な立場からの申請者の状況について「意見書」の作成依頼をします。
もし、掛付けの医師がいない場合、市区町村で指定された医師が紹介されますので、その方の診察を受けて「意見書」を作成してもらいます。


4(介護認定審査会による審査・判定):「2(訪問調査)」と、「3(掛付けの医師・主治医の意見書)」をもとにし、介護認定審査会(医療・福祉・保健などの専門家で構成される)を行います。そこで申請者の介護の必要性を審査・判定をします。

判定内容ですが、介護の必要に応じて下記のように分類されます。

非該当   :介護の必要性を認められない場合(自立)。
要支援1〜2:介護予防サービス のみ受けることが可能。
要介護1〜5:在宅介護サービスおよび施設介護サービスのいずれも受けることが可能。


5(ケアプランの作成):「4(介護認定審査会による審査・判定)」で要支援以上と認定された方は、サービスを受ける事が可能となります。
介護サービスを受けるためには、ケアマネージャーに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。このケアプランは市区町村への届出が必要ですが、ご自身で作成する事も可能です。
ケアプランの作成費用は、全額保険給付対象となっているため、利用者の自己負担金は一切ありません。


6(介護サービスの利用):「5(ケアプランの作成)」で作成したケアプランを元に、介護サービスを受ける事が可能となります。

以上が、介護保険利用申請から、介護サービス利用までの一連の流れです。

申請から、介護サービスを利用できるようになるまで、だいたい1ヶ月くらい掛かるようですので、その心つもりをしておきましょう。

最新記事【2007年12月07日】

介護保険の第2号被保険者の介護保険料を説明します。

40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)の介護保険料は、医療保険の保険料の一部として介護保険料を含めた保険料が一括で徴収されます。支払う保険料の額は医療保険によって異なるため、個人差があります。

これで徴収された介護保険料は医療保険者(社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村)によって社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められるような仕組みになっています。

支払基金は全国の医療保険者から集められた第2号被保険者の保険料をその給付費に対して各区市町村に定率(平成18年度見込31%)で交付します。

納付の内訳として国民健康保険医療分と介護保険料分を合わせて国民健康保険料としています。
この金額を世帯主の方に納めていただきます。
また、保険料には同等額の国庫負担があります。

 均等割額     所得割額      年間保険料額

1人12,000円   40歳〜65歳未満の
   ×    + 加入者全員の   = 保険料
40歳〜65歳未満の 平成18年度住民税額  (最高限度額は8万)
 加入者の人数       ×36/100

健康保険(政府管掌、健保組合、共済組合)に加入している方が払う保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険法の規定に基づき計算し、既存の保険料と合算させて毎月お給料から徴収される仕組みになっています。

保険料は事業主が半分の額を原則として負担する事になっています。また、この保険料を支払う人は被保険者(サラリーマン本人)のみで、40〜65歳未満の被扶養者の方は納める必要がありません。

最新記事【2007年12月06日】

介護保険が適用される貸与可能な福祉用具を以下に紹介します。


移動用リフトの吊り具の部分:
移動用リフトに連結が可能な物で、移動用リフト本体と利用者に合っているかどうか、ケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決め、移動用リフト本体と利用者に合っているものを介護保険で購入する際、購入費が助成されます。


入浴補助用具:
入浴時、座位の保持や浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする福祉用具で「入浴台」「浴室内すのこ」「入浴用いす」「浴槽用手すり」「浴槽内いす」「浴槽内すのこ」を購入する際、介護保険が適用され購入費が助成されます。
購入する際は、利用者と浴室に合っているかどうか、ケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決めましょう。


特殊尿器:
尿を自動的に吸引する福祉用具で、排尿が困難な方、寝たきりの方でもその状態のまま利用ができます。
特殊尿器は尿を受けるレシーバーと(男性用、女性用)尿をためるタンク部分で構成される構造となっています。
購入する際は、利用者の状態に合っているかどうかよく調査する必要があります。
特殊尿器は購入費が介護保険で助成されます。


簡易浴槽:
居室などでも入浴ができるように考慮された簡易浴槽はポータブル浴槽とも呼ばれ入浴用の福祉用具です。
浴槽には折りたたみ式、空気式、立て掛け式などがあり、排水および取水のための工事を伴わない簡易浴槽の購入費が、介護保険で助成されます。
介護保険が利用できるものかどうか調べて、利用する場所の給排水設備や、水蒸気など換気の事も考慮し、利用者の状態にあっているか確認するのはもちろん、必要性があるかどうかもケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決めることをお勧めします。


腰掛便座:
トイレで立ったり座ったりするのが困難な人が使用する福祉用具です。
和式便器の上に置いて、和式を腰掛け式(様式風)に変えて使用したり、洋式の上において高さを補ったりするものです。
この腰掛便座は購入費が介護保険で補助されます。


歩行補助杖:
歩行が困難な人が使用している松葉杖など、杖の総称です。
使用する際、長さを調節する機能が付いているか、使用する人の体に合っているものかなど、きちんと調べましょう。
介護保険料では、松葉杖、多点杖、ロフストランド・クラッチ、カナディアン・クラッチに限り、レンタル料が助成されます。

他に特殊寝台、痴呆性老人徘徊感知機器、じょく瘡予防用具、体位変換器、車いす、歩行器、てすりでも介護保険でレンタル料が助成されますのでケアマネージャーなどの専門家に相談して利用してみてはどうでしょう。

最新記事【2007年12月05日】

介護保険は所得に応じて、介護保険料の額が8段階に分類されています。

分類内容は以下に表記しているとおりです。

第1段階:
老齢福祉年金受給者かつ世帯全員が住民税非課税者/生活保護受給者の方
・基準額×0.5 25,800円

第2段階:
世帯全員が住民税非課税で、合計所得+課税年金収入が80万円以下の方
・基準額×0.6 30,900円

第3段階:
世帯全員が住民税非課税で、上記、第2段階以外の方
・基準額×0.75 38,700円

第4段階:
本人が住民税非課税の方
・基準額×1.0 51,600円

第5段階:
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円未満の方
・基準額×1.25 64,400円

第6段階:
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の方
・基準額×1.5 77,300円

第7段階:
本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上700万円未満の方
・基準額×1.75 90,200円

第8段階:
本人が住民税課税者で、合計所得金額が700万円以上の方
・基準額×2.00 103,100円

税制改正により、平成18年度から介護保険料が大幅に増加する方がいらっしゃいます。
これは、前年と同じ所得だとしても、住民税が非課税者から課税者となったからです。

非課税者から課税者となった方には、平成18年度から3年間で本来の段階に適した保険料となるように保険料額を調整していき、保険料の負担が急増しないように調整します。

上記の各段階による保険料額は年額の事を指しています。
納期回数で割った金額が納期別の納付額となります。

最新記事【2007年12月04日】

介護が老後の不安要因の第一に挙げられると思いますが、その介護を皆で支える仕組みが介護保険という制度です。
今までの介護は家族、特に女性が支えているのが介護でした。
しかし、介護保険制度は社会的な仕組みとして取り組もうという考えの基に行われた介護の改革です。

広く、薄く費用を分担してもらい、給付と負担の関係を明確にして介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変更していきます。

介護保険の制度の運営主体は特別区(23区)及び市町村となっています。
運営側は保険料の徴収等を行うと同時に保険料の財政運営を適正に図りながら、利用者が要介護状態になった場合の保険給付を行っていきます。

平成12年4月からこの制度が始まったのですが、平成18年4月に大きく制度改正を行いました。

介護保険を利用できる対象は、医療保険に加入している方が40歳になったとき(誕生日の前日)、または40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方、医療保険に加入していない方が満65歳になったとき(誕生日の前日)、介護保険適用除外施設から退所したときです。

逆に対象外となる場合は、第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき、死亡したとき 、介護保険適用除外施設に入所したときです。

サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証(保険証)が必要となりますが、これは65歳になられた月末までに郵便で届けられます。40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)は要介護認定を申請し、認定された場合に通知と一緒に同封されてきます。

最新記事【2007年12月03日】

介護保険サービスの一覧を以下に表記しますので、参考にしください。

認知症対応型共同生活介護:

要介護者でかつ認知症(痴呆高齢者)である人たちが5〜6人集まり、共同生活を営むことを指し、グループホームと呼ばれる施設です。
食事や入浴、トイレの排泄など、日常生活に関する介護や、リハビリなどを、サービス内容として行っています。
通常の住宅や民家などで生活をしている事が多く、趣旨としては私選な環境で生活をする事によって、痴呆症の方などには改善効果が得られるかもしれないと言うところからきているようです。


特定施設入所者生活介護:

厚生労働省令で定められた施設の事で有料老人ホームなどを指しています。サービス内容は日常生活の世話や介護などです。この施設のうち、各都道府県知事から指定を受けた施設(介護付き有料老人ホームなど)の施設内で介護サービスを受ける場合に、介護保険を使用する際「居宅介護」の給付を受ける事が可能となっています。


居宅介護支援:

ケアプランという介護サービス計画の作成や、そのサービスを提供する事業所や機関と調整や連絡を行う事を指しています。
居宅介護を利用する利用者にケアマネージャー(介護支援専門員)が直接面談をし、またそのご家族とも相談をしながら、利用者の状態や介護サービスの希望などを考慮しながらケアプランの作成を行っていきます。
また、ケアプランを作成するのはその一度だけではなく、介護状況によって変更される事もあります。
作成されたケアプランを基にして、事業所や機関、市町村などと調整を行い介護サービスを進めていきます。
介護利用料ですが、無料で利用する事が出来ます。


福祉用具購入:

厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、入浴や排泄など介護に関する用具を利用するときに購入費が助成される事を指します。
購入額は1年で10万円を限度とし、購入時は利用者が全額負担をしますが、後で購入額の9割が市町村から返還されるシステムになっています。


福祉用具貸与:

厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、要介護者などの日常生活上の便宜を図る上で必要な用具や、機能訓練のための用具を利用する際に、レンタル器具などを必要としますが、そのレンタル料が助成される事を指します。用具が合わないときには変更可能です。料金はレンタル料の1割が助成されるようになっています。


短期入所介護(ショートステイ):

本来は居宅介護の方が、何らかの理由で短期的に認定された施設で生活介護やリハビリなどを受けて生活をするサービスの事を指します。主に日常生活の生活介護(入浴や食事、排泄など)を受ける「短期入所生活介護」と、「短期入所療養介護」の2種類に分類されていますが、支給額は地域により差はありますが、「要介護度」によって決定されます。


訪問入浴介護:

自宅から動けない方用に、「巡回入浴車」で利用者の自宅へ訪問し、入浴介助をする事を指します。特殊な浴槽を使用するため、ホームヘルパーが訪問介護で入浴介助をするのとは違い、看護士やスタッフが数名で入浴の介助をするようになります。
利用者が常時安全な状態でいられるように入浴後の健康管理などにも気を配るよう配慮した、入浴介護専門のサービスのことです。

他に、訪問介護、介護福祉施設(特別養護老人ホーム)があります。

最新記事【2007年12月02日】

介護施設のいろいろについて以下に表記しましたので、参考にしてください。

介護保険施設:
介護保険施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保険施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養型病床群等)の3種類があります。これらの施設は、都道府県知事が指定している介護施設で、介護保険施設はこの総称です。

ケアハウス:
ケアハウスは、軽度の障害認定がある方、または、一人で生活する事が少し不安で、家族による援助が困難な方々を対象とする施設で、医療法人や公益法人、農協にも運営が認められている施設です。

介護付き有料老人ホーム:
介護付き有料老人ホームは、高齢者向けの居住施設の事を言い、有料老人ホームの分類に分けられる施設の一つです。介護付き有料老人ホームでは、介護サービスや、食事サービスなどのサービスが供給されます。この施設は各都道府県から指定を受けて認められた施設です。介護が必要になったとしても介護保険で給付されている居宅介護サービスを受ける事が可能となっています。この指定を受けていない施設については、「介護付き」と表記する事が出来ませんのでご注意ください。

軽費老人ホーム:
軽費老人ホームは、無料または低価格の料金で高齢者が入所する事が出来ます。軽費老人ホームは、老人福祉法に基づき、食事や入浴などの生活に関するサービスを提供する施設の事を指していて老人ホームの主体者は地方公共団体および社会福祉法人で、利用方法は、入所者と経営者との契約により決定されます。

健康型有料老人ホーム:
健康型有料老人ホームとは、食事などのサービス提供が付いた高齢者向けの居住施設で、有料老人ホームの一種ですが、要介護者になった場合、介護付き有料老人ホームと違い、契約を解除してホームを退去しなければならないという事です。介護が必要になった場合は、介護付き有料老人ホームへ移転するか、他の、介護施設を利用するような対処が必要になります。

最新記事【2007年12月01日】

介護保険制度の給付を65歳未満で受けるには、特定疾病にあたる病気の方で要介護認定を受けた方が対象となります。
特定疾病とは、40歳から64歳の人(第2号被保険者)で下記の特定疾病一覧に該当する病気の方が要介護認定を受ける際に対象となる病気の総称です。

特定疾病一覧:

・初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など)

・脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)

・脊髄小脳変性症

・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症

・閉塞性動脈硬化

・筋萎縮性側索硬化症(ALS)

・パーキンソン病

・慢性閉塞性肺疾患

・早老症

・脊柱管狭窄症

・両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症

・慢性間接リウマチ

・後縦靭帯骨化症

・骨折を伴う骨粗鬆症

・シャイ・ドレーガー症候群


以下に要介護度の目安を示します。

要支援 :
ほぼ自立している、ときどき介護を要する場合があるなど社会的支援が必要

要介護1:
日常生活で何らかの介助が必要するなど、部分的に介護が必要

要介護2:
移動および排泄、食事など、ごく軽度の介護が必要

要介護3:
日常生活全てにおいて、介護が必要であるなど、中度等の介護が必要

要介護4:
理解力の低下や、問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要

要介護5:
意思の伝達能力の低下、寝たきりなど、最重度の介護が必要


介護保険制度を利用する際の介護保険料は、40歳になってから支払いをする義務が生じます。

「第1号被保険者」(65歳以上の被保険者)は年金から原則として天引きされます。
「第2号被保険者」(40歳から64歳の被保険者)は健康保険料にプラスされて納付する事となります。

また要介護認定を受けた方が介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の1割負担を保険料とは別途支払う事になります。

介護保険サービスは、原則、65歳以上の人(第1号被保険者)で、要介護度の認定を受けた場合に給付やサービスが受けられるようになっています。
しかし、65歳以上の人(第1号被保険者)でも要介護度の認定が得られなかった場合は、利用する事が出来ないようになっています。その場合は自費で介護保険サービスを利用することが出来ます。サービスや給付内容は、介護度により様々あります。

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